step01
準備
- ・勉強会の発足
- 有志の皆様によるマンションの建替え・敷地売却などマンションの再生を検討する勉強会を立ち上げます。
- ・マンション再生を検討することへの合意
- 勉強会の成果を基に理事会を経て、総会でマンション再生検討を必要とする理由等を示し、検討組織の設置や検討費用拠出について提起します。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律※1に基づく制度で、マンションとその敷地の権利を買受人(デベロッパー等)に一括して売却出来る制度です。
マンション敷地売却制度を利用するには、マンションが特定要除却認定※2を受けることが必要です。
受け取った分配金を元手にして、マンション建替え事業と同様に各権利者がそれぞれの選択をすることができます。分譲マンションを建築する買受人を選定して個別契約を締結することで、買受人が建築した新しいマンションを購入して再入居することも可能です。
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再入居を前提としない場合は、分譲マンション以外の用途も含めて❶最適な用途を比較検討し、❷複数の買受人から提示を受けることで、土地の最大価値を引き出します。
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【 株式会社都市企画 】
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 新宿ビルディング6階
株式会社都市企画、株式会社都市計画ラボは、一般社団法人 再開発コーディネーター協会 法人会員であり、
同協会公認のURCAマンション建替えアドバイザー®登録者が所属しています。
こちらからPDF資料をダウンロードいただけます。
また、ご不明な点などは、お気軽にお問い合わせください。
全員同意は必要ではありません。区分所有者数、議決権及び敷地利用権の持分価格の各4/5以上の同意があれば、マンション敷地売却決議が可能です。
特定要除却認定は、特定行政庁が、マンション管理組合の申請に基づき認定するものです。したがって、自らの意思で申請をし、認定を受けた以上は、権利者様(区分所有者)は、マンションの除却(取壊し)できるように努力する必要があります。
マンションの権利者で基準を決めます。例えば、土地の持分割合を基準に配分した事例があります。
借家権が消滅し、定められた明渡し期限までに退去する必要があります。