マンション建替えを検討されている
管理組合の皆様へ。

こんなお困りごとはありませんか?こんなお困りごとはありませんか?

  • 小さい規模の建物しか建てられない
  • 建替え費用の負担が難しい
  • 協力してくれるデベロッパーがいない
  • 建替えの合意形成が進まない
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく制度 新たなマンション再生手法「マンション敷地売却制度」を検討してみませんか?

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく制度 新たなマンション再生手法「マンション敷地売却制度」
検討してみませんか?

建替えが難しい場合のチャート
  • Case01規模や立地から
    建替えが難しい例
  • Case02建替えの合意が
    難しい例
  • 高さ制限などの法規制により、十分な規模のマンションを建築できず、床面積を確保できない。
  • 保留床が確保できず、デベロッパーの協力が得られない。
  • 専有面積の小さな住戸が多く、建替え後、条例に合わせた住戸面積にすることが難しい。
  • 住居での生活や2回の引越しに不安がある。建替えまでの時間を待てない
  • 建て替える場合の負担金や仮住まい費用のねん出が難しい
  • 投資用で所有しており、建替えへの関心が低い。建替え工事中の収益がなくなる

マンション敷地売却制度とは?

マンションと敷地を買受人に一括して売却、売却額を権利者に分配

マンションの建替え等の円滑化に関する法律※1に基づく制度で、マンションとその敷地の権利を買受人(デベロッパー等)に一括して売却出来る制度です。
マンション敷地売却制度を利用するには、マンションが特定要除却認定※2を受けることが必要です。

  • 高経年化が進むマンションの再生を促すことで、マンションの安全性を高めることを目的とした法律。
  • ①耐震性不足、②火災に対する安全性の不足、③外壁剥落の危険性のいずれかに該当する場合、特定行政庁(都道府県等)から特定要除却認定を受けることとなります。

マンション敷地売却制度のポイント01 1人1人がライフプランに応じた選択をできる(建替えと同様に再入居も検討化)

自己居住

自己居住の場合、選択1再建マンションに再入居、選択2別の場所へ引越

投資用(賃貸用)

投資用(賃貸用)の場合、新たな投資用不動産などを購入

受け取った分配金を元手にして、マンション建替え事業と同様に各権利者がそれぞれの選択をすることができます。分譲マンションを建築する買受人を選定して個別契約を締結することで、買受人が建築した新しいマンションを購入して再入居することも可能です。

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マンション敷地売却制度のポイント01 1人1人がライフプランに応じた選択をできる(建替えと同様に再入居も検討化)

自己居住の場合、選択1再建マンションに再入居、選択2別の場所へ引越

再入居を前提としない場合は、分譲マンション以外の用途も含めて最適な用途を比較検討し、複数の買受人から提示を受けることで、土地の最大価値を引き出します。

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マンション敷地売却制度のポイント02 敷地の最有効使用を前提に資産を評価可能

マンション敷地売却制度のポイント03 建替えよりシンプルで事業期間が短い
権利者の皆様にとって
マンション敷地売却制度事業では、再建建物についての検討(設計等)が不要であることから、事業がスピーディーに進み、権利者の負担が少ないです。
さらに賃貸目的の方にとって
分配金で別の投資用不動産などを購入することで、賃料未収期間となる建設工事期間を待たずに済みます

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制度活用までの流れマンション敷地売却制度の
流れ

step01

準備

・勉強会の発足
有志の皆様によるマンションの建替え・敷地売却などマンションの再生を検討する勉強会を立ち上げます。
・マンション再生を検討することへの合意
勉強会の成果を基に理事会を経て、総会でマンション再生検討を必要とする理由等を示し、検討組織の設置や検討費用拠出について提起します。

step02

検討

・マンション再生手法の比較検討
建替え、敷地売却を行った場合の改善効果や費用を比較します。
・買受人候補者の選定
権利者の皆様の意向をとりまとめ、買受人に求める条件を作成し、プロポーザルを行います。
・マンション敷地売却推進決議
敷地売却を行うための手続きを進めていくことについて総会で決議します。

step03

計画

・特定要除却認定の取得
敷地売却制度を利用するにあたり、必要な認定です。生命、身体に危険性(耐震性、火災に対する安全性、外壁剥落)があるマンションが認定されます。
・分配金取得計画(案)の作成
各権利者にどのように分配するかの基準を定め各権利者が受け取れる分配金を明らかにした計画を作成します。
・マンション敷地売却決議
買受人、売却代金の見込額、分配金取得計画(案)などを総会で決議します。(4/5以上の同意で成立)

step04

実施

・マンション敷地売却組合の設立
行政より認可を受けた組合(法人)を設立し、組合として、売却に向けての買受人と売買予約契約や諸手続きを行います。
・分配金取得計画の認可
行政より分配金取得計画の認可を受けます。計画に基づき各権利者に分配金を渡し、各権利者の権利を組合に移管します。
・売却、組合解散まで
マンションとその敷地の権利を買受人に売却します。その後、清算などを行い組合を解散します。

私たちが権利者の皆様に寄り添ってサポートします。

株式会社都市企画

権利者の皆様に寄り添って都市企画が買受人や行政と協議します
01地権者に寄添う独立系コンサルタントとして様々なデベロッパーの調整が可能
私たちは特定のデベロッパー等の系列会社ではありません。権利者の皆様の意向を十分にくみ取り、権利者の皆様に寄り添って買受人(デベロッパー等)候補の選出や買受人候補との条件協議などをサポートします。
02複数の関係者の合意形成や複雑な権利調整の経験が豊富
私たちは複雑な権利関係を含む共同建替え事業等のコーディネートを得意としています。マンション建替え・敷地売却においても、権利者の皆様が納得して事業を進められるよう、丁寧に説明会等を実施し、適切な再生方法・権利関係の調整・進め方のご提案などをいたします。
03行政の許認可の取得・法律に基づく事務手続きの経験が豊富
マンション敷地売却事業は法律に基づく事業であり、専門的な諸手続きが必要となります。建替えの専門家として、私たちが各種協議・手続きを着実に遂行します。

【 株式会社都市企画 】
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 新宿ビルディング6階

株式会社都市企画、株式会社都市計画ラボは、一般社団法人 再開発コーディネーター協会 法人会員であり、
同協会公認のURCAマンション建替えアドバイザー®登録者が所属しています。

株式会社都市計画ラボパートナー企業:
株式会社都市計画ラボ

  • 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目12−7 麹町エイチティーズビル2階
  • マンション建替え事業・敷地売却事業を推進サポートした実績を数多く有するメンバーで構成され、マンション再生特有の課題を熟知しています。

FAQよくあるご質問

ダウンロードできる資料はありませんか?

こちらからPDF資料をダウンロードいただけます。
また、ご不明な点などは、お気軽にお問い合わせください。

マンション敷地売却制度を利用する場合、権利者全員の同意が必要ですか?

全員同意は必要ではありません。区分所有者数、議決権及び敷地利用権の持分価格の各4/5以上の同意があれば、マンション敷地売却決議が可能です。

特定要除却認定を受けるとマンションを必ず取り壊さなければいけないのですか?

特定要除却認定は、特定行政庁が、マンション管理組合の申請に基づき認定するものです。したがって、自らの意思で申請をし、認定を受けた以上は、権利者様(区分所有者)は、マンションの除却(取壊し)できるように努力する必要があります。

分配金の配分はどのように決めるのですか?

マンションの権利者で基準を決めます。例えば、土地の持分割合を基準に配分した事例があります。

マンション敷地売却事業では、借家人はどうなるの?

借家権が消滅し、定められた明渡し期限までに退去する必要があります。

お問い合わせ

TEL
03-6455-4605
営業時間
平日 9:00~18:00

この度は、マンション敷地売却制度のご案内にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
お問い合わせは、お気軽に以下のフォームからご連絡ください。
尚、お急ぎの方は、お電話でも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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